テレワーク導入や小学校等の臨時休業に伴う休暇に助成金
2020.03.05
法改正情報
新型コロナウイルス感染症対応により企業活動への影響が出始めるなか、厚生労働省から助成策が次々と打ち出されています。2020.3.4時点の助成金等の最新情報をご案内します。
1.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
新型コロナウイルス感染症(以下「新型肺炎」という。)の感染防止対策として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず法定の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。この助成金は大企業・中小企業いずれも対象です。
支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
(上限額:8,330円/日)
助成対象:2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2.雇用調整助成金のさらなる拡充措置
雇用調整助成金については、日本・中国間の往来の急減により事業活動に影響を受けた事業主を対象として、支給要件、手続要件等を大幅に緩和する特例措置を実施していましたが、さらに特例措置の対象が拡充され、「新型肺炎の影響を受ける事業主」を対象とすることとされました。これにより、新型肺炎の影響を受け、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等をさせて雇用の維持を図った場合、助成金の対象となる場合があります。
3.時間外労働等改善助成金の特例
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)は既に今年度の受付が終了していますが、新型肺炎対策としてテレワークの導入、特別休暇の規定を整備するなどした中小企業の事業主に対する特例的なコースが新たに設けられます。助成金の事業実施期間は5月31日までで、令和2年2月17日以降に行った取組みが助成の対象となります。特例コースの概要は次のとおりです。
・テレワークの特例コース
対象事業主:
新型肺炎対策としてテレワークを導入する中小企業事業主
助成対象の取組み:
テレワーク用通信機器導入、就業規則等の作成・変更等
支給額:補助率1/2(1企業当たりの上限額100万円)
・職場意識改善の特例コース
対象事業主:
新型肺炎対策として特別休暇を整備する中小企業事業主
助成対象の取組み:
就業規則の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新等
支給額:補助率3/4(上限額50万円)※事業規模30名以下の特例あり