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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について

2020.02.14

法改正情報

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図るため「休業+休業手当の支払」、「有給の教育訓練」、または「出向」のいずれかを行った場合に要した費用を助成する制度です。
 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来の急減により経済的な影響を受ける旅館・ホテルやバス会社、旅行会社等を対象とした助成金の特例を実施する旨の公表をしました。特例の対象となる場合、支給要件等が緩和されます。

詳細については下記をご覧ください。

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