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賃金請求権の時効が当面3年間になる見通し

2020.01.16

法改正情報

 本年1月10日に開催された労働政策審議会労働条件分科会において諮問が行われ、民法改正に伴う賃金請求権の時効等に関する労働基準法改正法案の要綱が了承されました。厚生労働省は今月招集の通常国会に改正法案を提出するとしています。
 今回の見直しでは、現行法で2年間の賃金請求権の時効が民法改正にあわせて5年に延長されるかどうかが焦点となっていましたが、要綱によれば、5年に延長するとしつつ、経過措置として当分の間3年間としています。改正法施行日(本年4月1日)以後に支払期日が到来した賃金から適用することとされています。なお、賃金の請求権と同様に議論されてきた年次有給休暇の請求権は現行の消滅時効期間(2年間)が維持されます。

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