2020年度より大企業等に対して電子申請による届出が義務付けられます。
2020.01.10
法改正情報
2020年度から、資本金の額が1億円超の大企業など特定の法人に対して、社会保険、労働保険などの手続きの一部を電子申請により行うことが義務づけられます。義務化の対象となるのは、以下の①~④に該当する法人です。
① 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
② 保険業法に定める相互会社
③ 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資法人
④ 資産の流動化に関する法律に定める特定目的会社
電子申請が義務化される手続きについては、下記をご覧ください。