パワハラ指針の素案が公表されました。
2019.10.25
法改正情報
パワーハラスメントの防止措置義務を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法が、2020年6月1日に施行される見込みとなりました(中小企業は2022年4月1日施行見込み)。改正法では、パワハラについて事業主が講ずべき措置の詳細については指針に定めることとされていますが、このたび、労働政策審議会において、指針の素案が示されました。
素案では、パワハラか業務上必要な指導かの判断が難しいことを踏まえて、パワハラの6つの類型ごとにパワハラに該当する例/しない例が挙げられています。また、自社の従業員だけでなく、他社の従業員や個人事業主、求職中の学生等に対するパワハラや、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆる「カスタマーハラスメント」等)に対して必要な取組みを行うことが望ましいとされています。
この素案は、今後、労働政策審議会において議論されます。
指針の素案は下記をご覧ください。