改正労働者派遣法~労使協定方式による場合の2020年度賃金水準が公開されました~
2019.07.09
法改正情報
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」か、「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています(2020年4月1日施行)。
「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、このたび、2020年度の賃金水準が公開されました。
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